犬のぎもん。
目のつけどころがシャープでしょ
シャープペンシル
でおなじみのシャープ社
どうなる・・・
と思っているフルタです。

大企業と中小企業の違いってなに?
法律で「大企業」そのものが定義されているわけではなく、中小企業基本法[1]第二条で定義された「中小企業」に該当しない企業を「大企業」とみなすのが一般的である。その場合、大企業の定義は以下のようになる。
1.資本金の額又は出資の総額が3億円を越え、かつ (and) 常時使用する従業員の数が300人を越える会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本金の額又は出資の総額が1億円を越え、かつ (and) 常時使用する従業員の数が100人を越える会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本金の額又は出資の総額が5000万円を越え、かつ (and) 常時使用する従業員の数が100人を越える会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
4.資本金の額又は出資の総額が5000万円を越え、かつ (and) 常時使用する従業員の数が50人を越える会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
尚、その他の基準は以下のとおりである。
中小企業基本法第2条の定義 - 資本金の額が3億円以下、又は 従業員数が300人以下の会社(製造業等の場合)を中小企業としている。
租税特別措置法第42条の定義 - 資本金の額が1億円以下の会社を中小企業者としている。
(wikipediaより引用)

ふーん。
資本金が億って・・・
すごいよね・・・
ではでは
シャープペンシル
でおなじみのシャープ社
どうなる・・・
と思っているフルタです。

大企業と中小企業の違いってなに?
法律で「大企業」そのものが定義されているわけではなく、中小企業基本法[1]第二条で定義された「中小企業」に該当しない企業を「大企業」とみなすのが一般的である。その場合、大企業の定義は以下のようになる。
1.資本金の額又は出資の総額が3億円を越え、かつ (and) 常時使用する従業員の数が300人を越える会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本金の額又は出資の総額が1億円を越え、かつ (and) 常時使用する従業員の数が100人を越える会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本金の額又は出資の総額が5000万円を越え、かつ (and) 常時使用する従業員の数が100人を越える会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
4.資本金の額又は出資の総額が5000万円を越え、かつ (and) 常時使用する従業員の数が50人を越える会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
尚、その他の基準は以下のとおりである。
中小企業基本法第2条の定義 - 資本金の額が3億円以下、又は 従業員数が300人以下の会社(製造業等の場合)を中小企業としている。
租税特別措置法第42条の定義 - 資本金の額が1億円以下の会社を中小企業者としている。
(wikipediaより引用)

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